●旭川市内にある新築後15年以上経過した住宅であること
●工事を行う住宅に申請者(工事の契約者)の住民登録があること
●申請者が旭川市税を完納していること
省エネ化や適切に維持するための改修工事で、次のいずれかに該当するものが対象になります。
省エネルギー型 窓、ガラス、玄関ドア、外皮の断熱改修、高断熱浴槽を備えた浴室への改修、節水型トイレへの改修
維持保全型 屋根、外壁の改修(塗装、張替等)
詳しくはパンフレットを御確認を御覧ください。
※次に該当するものは対象になりません。
1 他の補助制度を利用する場合の工事内容が、本制度の工事内容と同じもの
2 市内に事業所等を置いていない施工業者と工事請負契約するもの